新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る障害状態確認届について

更新の診断書(障害状態確認届)の提出期限につき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえて特例措置が講じられています。

令和3年1月8日から同年2月7日までの実施期間。

対象は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象となった地域に居住する障害年金受給者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する方で、当該地域の医療機関を受診することができず、障害状態確認届の手続きが円滑にできない場合が想定されています。

令和3年2月末、3月末が更新時期の方です。

それぞれ以下の日までに障害状態確認届が提出された場合は、障害年金の一時差し止めは行われません。

 ① 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日の方  令和3年3月末日

 ② 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日の方  令和3年4月末日

 

 

 

 

 

 

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