その他

皮膚筋炎(死亡後の請求)

40代 男性

<病歴>

健康診断で指摘を受け、受診したところ間質肺炎と診断され、詳しい検査で間質性肺炎の原因が皮膚筋炎であることがわかりました。退院後は、重い荷物が持てないこと、階段の昇降等では息切れを生じるため軽微な仕事に変えてもらい休むこともありましたが、勤務を続けていました。障害認定日の頃は、検査数値の異常が続いたため再び入院して治療が行われました。発病から4年ほど経過した頃から、さらに病状が悪化し退職に至り、ご自身で障害年金の請求手続きを始めておられましたが、準備途中で亡くなられご遺族からご相談を受けました。

<障害の状態>

皮膚筋炎、間質性肺炎が再燃し異常数値が続いたため入院して治療が行われました。筋力低下はありますが、歩行は可能です。倦怠感、労作時の呼吸困難のため身のまわりのことであればできますが、働くことが困難な状態でした。

<結果>

障害厚生年金 2級

<サポート内容>

死亡後であっても、障害認定日請求であれば、未支給年金として請求することができます。この場合、障害認定日の属する月の翌月分から死亡日の属する月の分までが未支給年金として支給されます。

 皮膚筋炎は膠原病のひとつで、発熱、倦怠感、食欲不振などの全身症状、筋力低下、皮膚症状があり、また間質性肺炎を伴う場合には呼吸困難の症状がありますから、どの診断書で対応するかがポイントとなります。依頼者の場合は、筋力低下があるものの歩行可能であり、間質性肺炎を伴いましたが、障害認定日当時は酸素療法も受けていなかったので、「その他の障害」の診断書で対応しました。

 障害認定日当時は、数値は悪いものの勤務をされており2級該当するか疑問に思いましたが、勤務状況等を調べると有給休暇の取得も多くあり、体調についてのメモも残っていたので、しっかりと申立てました。障害厚生年金2級が認められたため、遺族年金にもつながりました。

<参考>

障害厚生年金3級の場合、遺族年金はどうなるのか?

遺族厚生年金の要件のひとつに「障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」(厚年法58条1項3号)とあります。3級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病が同一である場合には、死亡当時1,2級の障害の程度になったとして遺族厚生年金が発生するとされています。