平成31年度受給金額

 

障害基礎年金

1級

975,125円(月額約81,260円)+ 子の加算

2級 780,100円(月額約65,008円)+ 子の加算

子の加算

18歳到達年度の末日までの子(高校在学年齢にある子)または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子が、加算対象となります。

障害厚生年金

1級

障害基礎年金(1級)+ 障害厚生年金(1級)

2級

障害基礎年金(2級)+ 障害厚生年金(2級)

3級

障害厚生年金(3級)

 障害手当金

障害手当金(一時金)

 

障害厚生年金の年金額は、障害認定日の前月までのお給料と厚生年金に加入していた期間により 計算された報酬比例の年金額に基づきます

 1級

報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加算

2級

報酬比例の年金額 + 配偶者の加算

3級

報酬比例の年金額 (586,300円に満たないときは、586,300円)

 障害手当金

 (一時金)

報酬比例の年金額 × 2 (1,1702,600円に満たないときは、1,172,600円)

子の加算・配偶者の加算

配偶者 224,500 障害厚生年金に加算
一人目、二人目の子 224,500円 障害基礎年金に加算
三人目以降の子  74,800 障害基礎年金に加算

年収が将来にわたって850万円以上である配偶者や子は、加算の対象となりません。

受給金額の例

例1
初診日に国民年金に加入
障害等級1
配偶者と子が2

障害基礎年金  975,125

子の加算    449,000 

 

例2

初診日に厚生年金保険に加入
障害等級2
配偶者と子が2

障害厚生年金  報酬比例の額

配偶者の加算  224,500円

障害基礎年金  780,7100

子の加算    449,000 

 

例3

初診日に厚生年金保険に加入
障害等級3
配偶者と子が2

障害厚生年金  報酬比例の額

 

上の金額は、平成31年度(平成314月~令和23月)の金額です。