平成25年10月分(12月支給分)からの年金額から1.0%の引き下げが行われます。
平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下がったにもかかわらず年金額が据え置かれたため、現在の年金額が本来の水準より2.5%高い水準になっています。この2.5%を段階的に解消することとなりました。(平成24年法律第99号)
今後の引き下げのスケジュールは、平成25年10月マイナス1%、平成26年4月マイナス1%、平成27年4月マイナス0.5%が予定されています。物価や賃金が上昇した場合は、引き下げ幅は縮小されます。
年金を受給されていて、所得が一定の基準以下の高齢者や障害者等の方には、年金生活者支援給付金が平成27年10月から支給されることとなっています。