新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金更新用の診断書の提出期限が1年間延長される旨、発表がありました。
対象となるのは、令和2年2月末~令和3年2月末までに提出期限を迎える方で、延長後の提出期限は、現在の提出期限の1年後です。(特別障害給付金も対象となります。)
令和2年2月~令和2年6月の間に提出期限を迎える方
お手元に障害状態確認届(診断書)が届いていても、診断書を作成・提出される必要はありません。
既に診断書を提出された方は、次のように不利益にならないような取り扱いがなされます。
令和2年7月~令和3年2月の間に提出期限を迎える方
今年は障害状態確認届は送付されないことになりました。障害状態確認届は、来年以降に改めて送付されます。