新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ障害年金更新の診断書提出期限の1年延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金更新用の診断書の提出期限が1年間延長される旨、発表がありました。

対象となるのは、令和2年2月末~令和3年2月末までに提出期限を迎える方で、延長後の提出期限は、現在の提出期限の1年後です。(特別障害給付金も対象となります。)

 

令和2年2月~令和2年6月の間に提出期限を迎える方

お手元に障害状態確認届(診断書)が届いていても、診断書を作成・提出される必要はありません。

既に診断書を提出された方は、次のように不利益にならないような取り扱いがなされます。

  • 障害等級が継続または増額改定と判定された場合は、通常通り延長前の提出期限の翌月から判定結果が反映されます。
  • 減額改定または支給停止と判定された場合は、現状の支給が継続され延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出し審査判定が行われます。

 

令和2年7月~令和3年2月の間に提出期限を迎える方

今年は障害状態確認届は送付されないことになりました。障害状態確認届は、来年以降に改めて送付されます。

 

 

 

 

 

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