過去に障害年金を請求した時には等級不該当で不支給となったけれど、障害の状態が悪化したので再度請求したいという場合があります。これまで、このような「同一傷病かつ同一初診日で再請求をする場合」でもあっても、再び初診証明(受診状況等証明書)を整えなくてはなりませんでしたが、この度その負担が軽減されることになりました。
下の①②に該当する時は、前回の提出された証明書類(受診状況等証明書、診断書など)と①の申出書をもって、当該再請求時の初診日を証明する書類として取り扱われます。この取り扱いは令和2年10月1日より適用されます。
① 請求書に添えて前回の証明書類を当該再請求の初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
② 平成29年度以降に提出され、かつ①の申出書の提出日から5年以内に提出された証明書類であること。
証明書類には、費用も手間もかかるので、負担軽減は喜ばしいことです。