請求者の負担軽減のための措置として、20歳前傷病の病歴就労状況等申立書の記載について次のような措置がとられました。令和2年10月1日より実施されています。
<対象>
①先天性の知的障害の場合
②2番目以降に受診した医療機関の受診日から障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合(ただし、その受診日前に厚生年金の加入期間がないこと)
①の場合は、病歴就労状況等申立書の1つの欄に、特に大きな変化があった場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記載することが可能となりました。
②の場合は、発病から証明書を発行した医療機関の受診日までの経過を1つの欄にまとめて記載することが可能となりました。証明書を発行した医療機関の受診以降の経過は、これまで通り、受診医療機関ごとの記載が必要です。
20歳前傷病の場合は、病歴が長く、記憶が曖昧であったり、ご両親が亡くなっていて子供の頃のことがわからないという場合があり、病歴の記載に苦労される方も多くいらっしゃったと思います。その点において、負担が軽減されたことはよかったと思います。しかし、簡素化になったからといっても、伝えるべきことはしっかり伝えなくてはなりません。大事な点を簡素化してしまわないよう気を付けて対応する必要があるでしょう。