新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため届出等の提出について日本年金機構よりお知らせが出ました。
障害年金の受給者は、一般的には有期認定で、指定された時期に「障害状態確認届」を提出する必要があります。指定された時期に提出されていないときは、年金が一時差し止めになります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、指定された時に「障害状態確認届」を提出することができなくても支給を差し止めない取り扱いが開始されています。
令和2年2月末日以降の指定期限日となるものから当面の間この取り扱いとされます。
障害状態確認届の他、「現況届」「生計維持確認届」が対象とされています。