障害年金を受給されている方は、数年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出に煩わしい思いをされている方がいらっしゃると思います。しかし、なかには、そのような障害状態の確認が行われない方もいます。それは、永久認定と有期認定の違いによるものです。
障害年金の年金証書に、次回診断書提出年月日が記載されています。通常は数年後の誕生月です。この欄の記載がなければ「永久認定」です。
手足の欠損障害のような明らかに障害の状態が改善されることがない場合は、障害の等級を一度決定すると変更することはありません。これを永久認定といいます。
しかし、精神の障害や体の内部障害の場合は障害の状態が軽くなったり、重くなったりすることがあります。このように障害の状態に変化がある場合は、永久認定となりません。
永久認定には注意も必要
永久認定されると、診断書を提出する手間がなくなります。 しかし、もし障害が重くなってきた場合は改定請求をすることが必要です。障害の状態が重くなっても自ら改定請求をしなければ、等級はそのままです。永久認定されると診断書提出の煩わしさがありませんが、このような注意点もあります。
有期認定は、通常1~5年の範囲で診断書の提出を求められます。病気ごとに期間が決められているわけではありません。それぞれの障害の状態に応じて審査医師が決定しています。
年金証書に記載されている診断書提出の指定月の3カ月前に障害状態確認届(診断書)が届きます。 誕生月の末までに、指定日前3カ月の間に受診をした診断書を提出します。あらかじめ病院の予約をしておいた方がよいでしょう。提出が遅れると、年金が一時差し止めになる場合があります。
等級に変更が無い場合は、次回の診断書提出についてのお知らせハガキが、送付されてきます。 支給停止や等級に変更がある場合は、支給額変更通知書が送られてきます。