社会的治癒

 

治癒には、「医学的な治癒」と「社会的な治癒」があります。
私たちが、一般的に病気が治ったと言うのは、健康な身体に戻ること、元の状態に戻ることを言いますが、これは医学的な治癒にあたります。
一方、医学的には治っていないが、症状が安定し問題ない程度まで状態がよくなることがあります。
その様な場合で、治療を行う必要がなく社会復帰している状態を社会的治癒と言います。

厚生労働省は社会的治癒について次のように言っています。

社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。

具体的には、以下の要件のすべてを満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱われます。

  • 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
  • 長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
  • 一定期間、普通に生活又は就労していること

上の様な状態がどのくらいの期間続けば社会的治癒が認められるかは、病気によって異なりますが、おおむね5年以上は社会的治癒と捉えられているようです。

 

社会的治癒が成立する場合の初診日

障害年金において、同一傷病であっても社会的治癒が認められた場合の初診日は、社会的治癒後(再発後)にはじめてその傷病で診療を受けた日となります。