障害状態確認届(更新)

更新についてのお問合せは非常に多くあります。一旦、障害年金を受給しても生涯にわたって受給し続けることができるというものではありません。障害の状態が軽減すれば支給停止されたり等級落ちします。障害状態が変わらないのに支給停止や等級落ちすることがないよう更新も慎重に対応する必要があります。

 

障害状態確認届とは

有期認定の場合、1~5年ごとに日本年金機構から診断書(障害状態確認届)の提出を求められます。これがいわゆる「更新」で、障害状態が変化する場合があるため引き続き障害等級に該当する状態にあるかどうかを確認するためのものです。

 

更新の時期

更新月は「誕生月」とされています。最初の更新時期は、年金証書に記載されています。期間は、1年から最長で5年とされており、人によって異なります。〇〇の病気は何年と決まっているわけではありません。障害が軽い場合や状態が変わりやすい場合は、短めです。

 

障害状態確認届が届いたら

「障害状態確認届」は、あらかじめ指定された月の3カ月前に日本年金機構から送られてきます。指定された月の末日が「指定日」です。届いたら、指定日までに受診をして提出をします。提出が遅れると、年金が一時止められます。(多少の遅れなら大丈夫のようです。)受診予約が必要な場合は、あらかじめ予約されておくとよいでしょう。

 

大切なのは診断書の中身

遅れないように提出することも大切ですが、診断書の中身はもっと大切です。提出さえすれば継続して受給できるというものではありません。支給停止になったり、等級落ちすることがありますから、出来上がった診断書は必ずご自身の障害の状態と合致しているか確認してください。また、前回提出した診断書と見比べて、記載内容が変わっている箇所を確認してみてください。精神の障害の場合は、特に最近の日常生活の状況や就労の状況を医師に伝えておくことが必要です。最初の請求の時のような病歴就労状況等申立書の提出は不要ですが、詳しく伝えたいことがある場合には、別の紙に記載して添付しても構いません。そして、提出前には、必ず控えをとっておきましょう。

 

結果について

継続して支給される場合は、提出後4カ月ほど経過すると「振込通知書」が届きます。下位等級に認定される(等級落ち)もしくは、支給停止になった場合は、指定月の4カ月後から減額改定又は支給停止されます。反対に上位等級に認定された場合は、指定月の翌月分から増額改定されます。

減額改定、支給停止となった場合で結果に不服があるときは、「審査請求」あるいは「支給停止事由消滅届」の提出を検討することになります。