統合失調症、気分(感情)障害

精神の障害の程度は、その原因、症状、治療、病状の経過や具体的な日常生活の状況等により、総合的に認定されます。障害年金を受給することができるのだろうか、等級に該当するのだろうかと思っていらっしゃる時は、下の表を参考にしてください。各等級のイメージと思っていただくとよいと思います。

 
 等級               障害の状態
  1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又はおこなってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動はおおむねベッド周辺に限られるもので、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

  2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるもので、家庭内の生活でいえば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

  3級 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度

日常生活の能力は、「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の7つの項目について、どの程度適切に行うことができるかの評価をもとに判断されます。ご自身の日常生活で困っていることや、必要な援助について振り返ってみましょう。普段から医師にご自身の病状について詳しく伝えていることも大切です。ご自身の状態が正しく診断書や病歴就労状況等申立書に反映されていることが大切です。

平成28年9月1日より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」による運用が開催されています。日常生活能力の程度と日常生活能力の判定による「等級の目安」が作成され、一定程度の参考にはなります。 

傷病別の認定のポイント

(1)統合失調症

罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、その反面急激に憎悪し、その状態を持続することもあるため、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。としています。妄想・幻覚などの異常体験や自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状の有無などが考慮されます。

(2)気分(感情)障害

症状が著明な時期と消失する時期を繰り返すため、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過やそれによる日常生活活動等の状態を十分に考慮するとされています。病相期、頻度、発病時からの状況や最近1年程度の変動状況など考慮されます。

各等級に相当すると認められる一部例示

 等級               障害の状態
  1級

1.統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時援助が必要なもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

  2級

1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚の異常体験があるため、日常生活が著しい制限をうけるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

  3級

1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

※ 人格障害は、原則認定の対象となりません。

※ 神経症は、原則認定の対象となりません。しかし、症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。