障害の程度が障害等級に該当するかを判断する日です。
障害の程度が障害等級に該当するかを判断する日を「障害認定日」といいます。
認定日が来るまで請求はできません。
原則、初診から1年6か月を過ぎた日が障害認定日です。しかし、それまでにその傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合)は、その時点が認定日となります。
以下の場合は、1年6か月を待つことなく請求できます。
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入した | 挿入した日 |
切断した | 切断した日 | |
脳血管障害による後遺症 | 初診日から6ヶ月経過した日以後、症状が固定したと認められた日 | |
呼吸 | 在宅酸素療法を開始した | 開始した日 |
心臓 | 人工弁、ペースメーカー、埋め込み型除細動器を装着した | 装着した日 |
心臓移植した。人工心臓を装着した。 | 移植、装着した日 | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換した | 挿入置換した日 | |
腎臓 | 人工透析を開始した | 開始してから3ヶ月経過した日 |
人工肛門を造設又は尿路変更術を施した場合 | それらを行なった日から起算して6月を経過した日 |
新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合 | 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日 |
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合 | それらを行なった日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日 |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合 | 人工肛門を造設した日又は完全排尿障害の状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日 |