障害年金を請求したけれど届いた結果に不服がある場合は、不服申立(審査請求)をすることができます。決定から3ケ月以内に申立する必要があります。
また、審査請求の決定にさらに不服がある場合は、審査請求の決定から2ヶ月以内に再審査請求をすることができます。
初回に提出した書類の内容を検証し、審査請求することによって認められる可能性があるか検討します。審査請求をしても認められる可能性がないと判断した場合には、請求のやり直しなど他の方法を検討しご提案させていただきます。
追加資料が必要な場合は準備し、審査請求書の趣旨・理由文章を作成し提出します。
障害年金受給後も、わからないことがあるときは、いつでも気軽にお尋ねください。
審査請求・再審査請求では、提出した診断書や申立書と法律や認定基準等を照らし合わせ、決定内容がどのように不服であるかを客観的、具体的に記載する必要があります。ご心配なときは、ご相談ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にご相談ください。