審査請求・再審査請求の手続代行

障害年金を請求したけれど届いた結果に不服がある場合は、不服申立(審査請求)をすることができます。決定から3ケ月以内に申立する必要があります。

また、審査請求の決定にさらに不服がある場合は、審査請求の決定から2ヶ月以内に再審査請求をすることができます。

 

請求時に提出した書類を検証します

初回に提出した書類の内容を検証し、審査請求することによって認められる可能性があるか検討します。審査請求をしても認められる可能性がないと判断した場合には、請求のやり直しなど他の方法を検討しご提案させていただきます。

審査請求書の作成・提出

追加資料が必要な場合は準備し、審査請求書の趣旨・理由文章を作成し提出します。

受給後のフォロー

障害年金受給後も、わからないことがあるときは、いつでも気軽にお尋ねください。

 

審査請求・再審査請求では、提出した診断書や申立書と法律や認定基準等を照らし合わせ、決定内容がどのように不服であるかを客観的、具体的に記載する必要があります。ご心配なときは、ご相談ください。

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よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
  • 自分の病気で障害年金がもらえるのでしょうか?

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