肢体の障害

肢体の障害の認定基準は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されています。さらに肢体の障害には、麻痺、切断、機能障害、変形障害等、様々な状態があります。障害の認定はどの部位にどのような障害があるかについて審査されます。
また肢体の障害が脳血管障害、脊髄損傷等による障害、進行性筋ジストロフィー等により上肢や下肢など広い範囲にわたる場合は、「肢体の機能障害」として認定されます。

 

肢体の障害は、基本的に「関節可動域」と「筋力の低下」により判断されますが、これだけでは正確な状態が把握できないため、「日常生活の動作の状態」も重要視して総合的に認定されます。

日常生活における動作は、おおむね次のようなものです。

·         つまむ

·         握る

·         タオルを絞る

·         ひもを結ぶ

·         さじで食事をする

·         顔を洗う

·         用便の処置をする

·         かぶりの上衣の着脱

·         ボタンのついた上衣の着脱

·         ズボンの着脱 靴下を履く

·         片足で立つ

·         坐る

·         歩く(屋外、屋内)

·         立ち上がる

·         階段を上がる、下りる

·         深くおじぎをする

 

このような動作が、補助具(車椅子、杖等)を使用せずにどの程度できるのか、どの程度の支障があるのかが判断の材料となります。
障害の状態が適切に反映された診断書であることが重要です。また、「病状病歴申立書」においては、ご自身の日常生活の不自由なところ、仕事上どの程度の制限があるのか等を適切に申し立てることが大切です。

 

肢体の障害に当てはまる、主な病名

脳梗塞・脳出血・脊髄小脳変性症・ギランバレー症候群脳軟化症・パーキンソン症候群・
脊髄損傷・進行性筋ジストロフィー・腰椎椎間板ヘルニア・膠原病・関節リウマチ
脊柱管狭窄症・切断・人工頭骨ほか

上記以外にも障害年金の受給対象となりうる障害があります。お気軽にご相談ください