脳血管障害

脳血管障害は、大きく分けると、脳の血管が詰まったり血流が悪くなる「脳梗塞」と、血管が破れる「脳出血」、脳の表面でくも膜と軟膜の間に出血する「くも膜下出血」の3つがあります。

脳の動脈が詰まったり破れたりして、脳に栄養や酸素が十分に行き届かず障害を起こし、その結果、手足の麻痺やろれつが回らなくなる、意識の低下などの症状が出てくる病気です。

残される障害は、血管が詰まったり破れた脳の場所や程度により様々です。主に次のような障害があります。

  • 運動麻痺                                  手足を動かすことが困難となる。歩いたり、階段を上ったり下りたりすることや箸を持つことなど、日常生活の様々な行動が困難。
  • 視野障害                                  視野の1/4が欠けるなど部分的に見えなくなる。
  • 言語障害                                  ろれつが回らない。喋れない、文字が書けない。言葉や文字の理解ができない。
  • 嚥下障害                                  食べ物や飲み物をうまく飲み込めない。誤って気管に入り込んでむせる。
  • 高次脳機能障害                                 記憶が失われたり、新しい出来事が覚えられない。集中力が低下する、物事を実行することができなくなる。興奮したり暴力を振るうなど。  

障害年金は、その残された障害の種類や程度により認定されますから、障害に応じた診断書を使用することが大切です。また、障害が複数ある場合には、2枚の診断書で請求することで上位の等級に認定される場合があります。

運動麻痺

後遺症として多いのが左右どちらか一方の手足の運動麻痺(片麻痺)です。片麻痺の場合、「肢体の障害」の認定基準により、関節の可動域、筋力と日常生活動作の支障の程度により審査されます。日常生活動作については、補助用具を使用しない状態を診断書に記載していただくよう注意が必要です。

障害認定日の特例

脳血管障害による肢体の機能に障害については、「①初診日から6カ月経過した日以後に、②医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時」を障害認定日と取り扱うとされています。①②の要件を満たした場合、初診日から1年6カ月を待たずに請求することができます。