ここで述べる心疾患とは、心臓だけでなく、血管を含む循環器疾患を指します。 心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することです。「臨床所見」、「検査での異常所見」、「日常生活の状態」、「治療及び病状の経過」等により総合的に判断されます。
診断書では動悸、呼吸困難、息切れ,胸痛、咳、痰、失神の自覚症状と、チアノーゼ、浮腫、頚動脈怒張、ばち状指、尿量減少、器質的雑音の他覚所見があります。該当する症状や所見が判断の材料となります。
X線、心電図、心エコー図、MRI、血液検査(BNP)、心カテーテル検査 などの異常所見とその程度を確認されます。
区分 | 異常所見 |
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A | 安静時の心電図において、O.2mV以上のSTの低下 もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | B N P (脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
各疾患によって用いられる検査が異なっており、また特殊検査も多いため診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とされます。
心疾患による日常生活における障害の程度は、下の表のような区分で示されています。
区分 | 一般状態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
心疾患による障害は、「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)」「難治性不整脈」「大動脈疾患」「先天性心疾患」に区分されており、各々について上の臨床所見、検査成績、日常生活による認定要領が詳しく定められています。
それらを装着した日が初診日から1年6か月を経過する前である場合は、装着した日・施術日が 障害の認定日となります。この場合は、初診日から1年6か月が経過していなくても請求可能です。
また、障害等級は原則3級とされています。初診日において厚生(共済)年金に加入していることが必要です。しかし、予後の症状が重い場合は2級に該当する場合もあり、このときは、初診日に国民年金加入している方の場合も障害認定される可能性があります。
※複数の人工弁置換術を受けている方であっても、原則3級相当とされます。
心臓移植、人工心臓→1級
CRT,CRT-D→2級
術後は、上のような等級に認定されますが、1~2年経過観察したうえで、症状が安定しているときは、障害等級の見直しが行われます。
僧帽弁狭窄症、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、先天性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞 ブルガタ症候群など
上記以外にも障害年金の受給対象となりうる障害があります。お気軽にご相談ください。