障害認定日に障害等級に該当する障害の状態である場合に請求することを言います。
障害認定日以降であれば、請求できます。通常、障害認定日から1年以内に請求します。
障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後に状態が悪化し、障害等級に該当する状態になった時に請求することを言います。ただし、65歳に達する日(65歳のお誕生日前日)を過ぎると請求することができません。
障害の状態が悪化してから数年経過後に請求された場合でも、障害の状態が悪化した時に遡って請求することはできません。請求書の受付日が受給権の発生日となります。事後重傷での請求の場合は、請求が遅れると年金の支給開始がそれだけ遅れます。すみやかな準備が必要です。