認定日請求と事後重症請求

認定日請求とは

障害認定日に障害等級に該当する障害の状態である場合に請求することを言います。

障害認定日以降であれば、請求できます。通常、障害認定日から1年以内に請求します。

 

  • 原則、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要です。
  • 受給権(障害年金を受給できる権利)は、認定日に発生します
  • 障害年金の支給は、認定日の翌月分からとなります。
  • 障害認定日から5年以上経過した後に請求を行った場合は、時効により、支払われる年金は直近の5年分となります。

 

 

事後重症請求とは

障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後に状態が悪化し、障害等級に該当する状態になった時に請求することを言います。ただし、65歳に達する日(65歳のお誕生日前日)を過ぎると請求することができません。

  • 請求日前3か月以内の診断書が必要です。
  • 受給権は、請求日に発生します。
  • 障害年金の支給は、請求日の翌月分からとなります。

 

 

障害の状態が悪化してから数年経過後に請求された場合でも、障害の状態が悪化した時に遡って請求することはできません。請求書の受付日が受給権の発生日となります。事後重傷での請求の場合は、請求が遅れると年金の支給開始がそれだけ遅れます。すみやかな準備が必要です。