聴覚の障害

聴覚の障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)と語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。

 

補助具をつけていない状態で測定するので、補聴器などを使用しながら日常生活を送れている方も、障害年金を受給できる場合もあります。

 

聴覚の障害の認定基準

人工内耳や補聴器を使用しない状態で測定します。聴力レベルは、オージーオメータにより測定したもので、両耳それぞれの聴力で判定されます。1~3級の「両耳の聴力レベル」というのは、左耳と右耳のどちらも該当レベル以上である必要があります。

 

1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

・両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級

両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの

・両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害手当金

一耳の聴力レベル値が80デシベル以上のもの

 

 聴力の障害で障害年金を受給していない方が、1級に該当する場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果により総合的に認定されます。

 

 聴力レベル値が90デシベル以上でない場合は、最良語音明瞭度により障害等級に該当する場合があります

 内耳の傷病などで平衡機能障害も併存する場合は、併合認定されます。

聴力レベルのデシベル値は、話声域である周波数500,1000,2000ヘルツでの純音の各デシベル値をa,b,cとした場合、(a+2b+c)/4という式で算出されます。また、この式により得た値が境界値に近い場合は、周波数4000ヘルツでの純音のデシベル値をdとして (a+2b+2c+d)/6により得た値を参考とされます。

身体障害者福祉法との比較

聴力の障害で身体障害者手帳をお持ちの方は、多くいらっしゃると思います。身体障害者手帳の等級と比較が気になられる方も多いと思います。身体障害者福祉法の規定は次のようになっています。

2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級

両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

・両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下もの
5級  なし
6級

両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

・一側耳の聴力レベルが90デシベル以上他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

障害者手帳2級は、障害年金1級相当、障害者手帳3級は障害年金2級相当となっています。障害者手帳をお持ちの場合、障害年金の等級と照らし合わせてみてください。