精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神障害に係る障害基礎年金の判定において、地域格差があるという問題が発端となり、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が取りまとめられ、平成2891日より実施されています。相談のときに「精神の障害年金がとおりやすくなったのですか?」と、よく尋ねられます。実際に、どのように運用されていくのか、まだ見守っているところです。そこで、ガイドラインについてと、今後どのように対応していくべきかを考えてみました。

 

 等級判定ガイドライン

等級判定のガイドラインは、「障害等級の目安」と「総合評価の際に考慮すべき要素の例」から構成されています。「障害等級の目安」(下の表)は、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」をもとにしています。そして「障害等級の目安」を参考にしつつ、障害ごとの特性に応じて「考慮すべき要素」について検討し、総合的に等級判定を行うとされています。

  (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1 1級又は2      
3.0以上3.5未満 1級又は2 2 2級    
2.5以上3.0未満   2 2級又は3    
2.0以上2.5未満   2級 2級又は3 3級又は3級非該当  
1.5以上2.0未満     3 3級又は3級非該当  
1.5未満       3級非該当 3級非該当

横軸は程度で、診断書の「日常生活能力の程度」の5段階評価。                  縦軸は判定平均で、診断書の「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したもの。

 

総合的に評価する際に考慮すべき要素として、現在の病状、状態像 療養状況生活環境 就労状況 その他 について共通事項および精神障害、知的障害、発達障害にわけて具体的な例が示されています。診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」だけに着眼するのではなく、その整合性も重要です。また病状、日常生活、就労状況など適切に伝えなければなりません。

 

「等級の目安」は、あくまでも目安で、間違ってはいけないのは、「認定基準」が変わったのではないということです。認定基準にそって、全国一定の審査が行えるようにガイドラインが策定されました。これまで、どのような基準で審査されてきたのか不透明でしたが、これにより、審査基準が、ある程度明らかになりました。ガイドラインの中では、「総合的に評価する」という言葉が頻繁に使われています。総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得ます。その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定することとされていますから、不服申立の際にも役立たせることができるでしょう。

 

·        診断書作成医への「診断書記載要領」

障害年金は、あくまでも診断書をもとに審査されることになっていますので、作成される医師が障害年金について理解不足であれば、日常生活等の実態が診断書に反映されません。当然、正当な評価を受けることができなくなります。そこで、「診断書の記載要領」も作成されました。厚生労働省は、広く医療機関に周知を図るとのことです。実際には、どこまで周知されるのか、果たして多忙な医師に読んでいただけるのか疑問です。私たちも、記載要領について医師に伝えるよう心がけていかねばならないと思っています。

 

 

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