平成28年度に、1型糖尿病で障害基礎年金を受給し続けていた方の大半にあたる38名が、更新時に一斉に支給停止となった事件についての裁判の第1回口頭弁論があり傍聴してきました。
大阪地裁大法廷で行われ、傍聴に多くの方が来ておられました。訴えの概要は、支給停止処分は違法であることで、その理由は 1.国年法36条2項の支給停止要件に該当していないこと。2.行政手続法における理由の提示がなされていないことです。原告の1型糖尿病を抱えながらの生活の大変さについての意見陳述は、胸にこみ上げるものがありました。また弁護団からの陳述には、法令の基準に具体的な記述がない精神、知的、内部疾患の通達についても言及され、社会福祉、社会保障の公平性と透明性が求められました。
1型糖尿病のみに限らず、障害年金の認定についても一石が投じられ、意義の深いものでした。次回の期日は、6月1日です。