障害者扶養共済制度

障害のあるお子様を育てておられる保護者の方で、親亡き後のことを不安に思っておられる方は多くいらっしゃると思います。親亡き後に残されたお子様の将来を考えるとき、選択肢のひとつとなる「障害者扶養共済制度」についてご紹介いたします。

「障害者扶養共済制度」は、国が都道府県や独立行政法人福祉医療機構を通じて実施している任意加入の制度です。

保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一の事(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある方に毎月2万円(2口の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給されます。

保険制度運営に係る経費が不要のため、掛金が安くなっているのが特徴のひとつです。

加入者の要件
  • 障害のある方を扶養している保護者であること
  • 加入年度の4月1日時点で65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障害のある方一人に対して、加入できる保護者は一人です。
障害のある方

次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持していて、その等級が1級~3級に該当していること
  3. 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が1又は2の者と同程度と認められる方

お住まいの地域にある福祉事務所、市区町村の役所で手続きができます。

都道府県や独立行政法人福祉医療機構を通じて国が実施している制度というので安心感があると思います。ご検討されてみるのもよいかと思います。

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