新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る障害状態確認届について(一部改正 R3.2.3)

緊急事態宣言の実施期間が令和3年月7日まで延長されたことから、更新の診断書(障害状態確認届)の提出期限につき、特例措置が以下のように変更されました。

令和3年2月末、3月末および4月末が更新時期の方です。

それぞれ以下の日までに障害状態確認届が提出された場合は、障害年金の一時差し止めは行われません。

 ① 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日の方        令和3年4月末日

 ② 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日または4月末日の方 令和3年5月末日

 

 

 

 

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