老齢年金の受給資格期間が短縮されます

将来の無年金者の発生を抑えていくため、老齢年金の受給資格期間が、25年から10年に短縮されることになりました。

法の施行は、平成2981日で、支給開始は、9月分からで。10月に支払われる予定です。

 

保険料納付済み期間と免除期間を合わせて10年以上ある方

2月から順次、請求勧奨が日本年金機構より発送され、3月から事前受付が行われる予定です。    黄色い封筒で、黄色の請求書が同封されています。

保険料納付済み期間と免除期間を合わせても10年に満たない方

保険料納付済み期間と免除期間を合わせても10年に満たない方でも、               「合算対象期間」を合わせて10年以上になれば、受給できる場合があります

  「合算対象期間」とは、年金額を計算する上では算入されませんが、資格期間としては        計算に算入される期間のことです。「カラ期間」とも呼ばれています。

合算対象期間の代表的なものをご紹介します。

・昭和61年3月以前に、配偶者が被用者年金(厚生年金、共済年金)加入していた期間がある方

20歳以降、平成3331日以前に学生であった期間がある方

20歳以降、海外に在住していた期間がある方

・外国籍である方(あった方)で帰化または永住許可を受けている方。

・昔、勤務していて脱退手当金または脱退一時金を受けたことがある方

このような方は、合算対象期間がある可能性があります。他にも合算対象期間となり得るものもあります。10年に満たないという方は、一度、年金事務所で合算対象期間がないか、ご確認されることをお勧めします。

 

障害者特例

60歳~64歳の老齢厚生年金(正確には特別支給の老齢厚生年金と言います。)を受けることができる方のうち、障害等級1級~3級に該当している方は、「報酬比例部分」に加えて1階部分にあたる「定額部分」が支給されます。

10年で受給権を得た60歳~64歳で、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、3級以上の障害状態にあれば、障害者特例も受給することができます。これは、障害年金ではないので、初診日の証明や納付要件は問われません。

 

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