受給金額

 

障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日がある病気やケガで1級・2級の障害状態になったとき障害基礎年金が支給されます。

1級

972,500円(月額約81,020円)+ 子の加算

2級 777,800円(月額約64,816円)+ 子の加算

子の加算

18歳到達年度の末日までの子(高校在学年齢にある子)または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子が、加算対象となります。

障害厚生年金

会社等にお勤めで、厚生年金保険に加入中に初診日がある病気やケガで障害状態になったとき障害厚生年金が支給されます。

 

1級または2級の障害状態になったときは、障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されます。 障害等級3級に該当するときは、障害厚生年金のみが支給され、3級の障害よりやや軽い障害の  ときは障害手当金(一時金)が支給されます。

1級

障害基礎年金(1級)+ 障害厚生年金(1級)

2級

障害基礎年金(2級)+ 障害厚生年金(2級)

3級

障害厚生年金(3級)

 障害手当金

障害手当金(一時金)

 

障害厚生年金の年金額は、障害認定日の前月までのお給料と厚生年金に加入していた期間により 計算された報酬比例の年金額に基づきます

1級

報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加算

2級

報酬比例の年金額 + 配偶者の加算

3級

報酬比例の年金額 (583,400円に満たないときは、583,400円)

 障害手当金

 (一時金)

報酬比例の年金額 × 2 (1,166,800円に満たないときは、1,166,800円)

子の加算・配偶者の加算

配偶者 223,800 障害厚生年金に加算
一人目、二人目の子 223,800円 障害基礎年金に加算
三人目以降の子  74,600円 障害基礎年金に加算

年収が将来にわたって850万円以上である配偶者や子は、加算の対象となりません。

受給金額の例

例1
初診日に国民年金に加入
障害等級1
配偶者と子が2

障害基礎年金  972,250

子の加算    447,600 

 

例2

初診日に厚生年金保険に加入
障害等級2
配偶者と子が2

障害厚生年金  報酬比例の額

配偶者の加算  223,800円

障害基礎年金  777,800

子の加算    447,600 

 

例3

初診日に厚生年金保険に加入
障害等級3
配偶者と子が2

障害厚生年金  報酬比例の額

 

上の金額は、令和4年度(令和44月分~令和53月分)の金額です。