昨日は、大阪地裁に傍聴に行ってきました。裁判は、障害年金の保険料納付要件に関するものです。
原告は、保険料納付要件の基準日とされている「初診日の前日」の少し後に、保険料を納付している期間があるため障害年金が不支給とされました。納付したのは、障害が発生するよりずっと前で、まだ障害になるかわからない時です。このような「初診日の前日」の後に納付されているということで、一生涯障害年金の支給が認められないという無年金問題に一石を投じています。
・老齢・遺族年金については、保険事故発生日までに保険料納付を求める扱いをしているのであるから、障害年金も障害発生日までに納付を求めることで統一されるべきである。
・老齢年金は、60歳以降しいては65歳以降にも任意加入、高齢任意加入により保険料を納めることができる制度がある。老齢と障害の取扱に格差がある。
そして、原告がその期間の納付が遅れてしまったやむを得ない事情について述べられました。
国民年金制度は、保険制度により運用されています、一方で社会保障制度でもあります。生存権の要請にこたえるための制度として構築されてきたものですから、制度の趣旨は私的な保険と違いがあります。保険制度と社会保障とのバランスが、大変難しいところです。判決は5月です。どのような判決が下されるのか見届けたいと思います。