行政不服審査法の改正が行なわれ、平成28年4月1日より施行されます。
①公正性の向上 ②使いやすさの向上 ③国民の救済手段の充実・拡充 の観点から昭和37年制定以来、50年ぶりに抜本的な見直しが行なわれました。
これに伴い、社会保険審査官法、社会保険審査会法の改正も行なわれました。
<改正の概要>
①現行では審査請求および再審査請求を経ないと裁判所への処分取消しの訴えができませんでしたが、 改正後 再審請求を経ずに処分取消しの訴えができようになりました。
審査請求の決定後、再審査請求と裁判所への処分取消しの訴えのいずれかを本人が選択できます。
②審査請求をすることができる期間の延長
審査請求できる期間 現行 60日 → 改正後 3ヶ月
再審査請求できる期間 現行 60日 → 改正後 2ヶ月
③口頭陳述における質問
現在、申請請求人が申立てた場合は、口頭で意見を述べる機会が与えられていました。
改正後は、保険者に対して質問をすることができることになりました。