精神・知的障害の認定において、地域差があることが確認されたことを踏まえて、不公平が生じないようガイドラインとなる客観的な指標を検討するために、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が、2月19日に厚生労働省で開催されました。
構成員は9名で、その中には、不支給率の高い「判定の厳しい県」と、不支給率の低い「優しい県」から各々2名の認定医がいます。
今回は、現状報告の後、各県がどのように判定を行なっているのか意見交換されました。焦点は、2級の目安です。
不支給率の低い県では、「日常生活能力の程度」が5段階のうち(2)で、「日常生活の判定」が「できる」にチェックが入っていると、このままでは不支給になりますよ・・・もう一度考えてくださいと、主治医に聞きなおすことがあるそうです。
一方、不支給率の高い厳しい県では、そのようなことは行なっておらず、「日常生活能力の程度」が(1)(2)の診断書では、医師が、もうそれは(障害年金は)要らないと判断していると受け止めているとのことです。
不支給率の低い県の認定医は、全体から見て、「この日常生活の能力の評価は、正しいのか、ちょっと間違っているのではないか」という目線で診断書を見ており、手厚くフォローがなされているように思います。だから(2)でも2級がある。でも厳しい県では、(2)で2級になることはないと言い切っています。(3)でも100%ではないと。
昔は、障害年金の申請に踏み切れない方が多くいたが、今は本当に軽い方でも申請するようになってきたので、2級判定の問題が出てきたのかもしれない。障害者雇用の整備も地域差に影響しているのかもしれない。などの意見もありました。
様々な社会の変化の中での障害年金に対する「認定医の考え方」が、この格差を引き起こしているのではないかと感じます。
今後、「等級判定のガイドラインとなる客観的な指標」「就労状況の評価のありかた」について議論され、夏頃までに取りまとめられるとのことです。