障害等級1、2級を受給されている方は、国民年金の保険料が全額免除されます。これを「法定免除」といいます。
この法定免除期間の保険料納付について改正がありました。
従来は
障害年金1、2級を受給した場合は、法定免除され保険料を納めることを希望しても納めることができませんでした。
これには、将来もらう老齢基礎年金の金額が減ってしまうという影響があります。保険料は払わなくてもよいのですが、受け取る年金額も全額払った場合の1/2になります。
一生涯、障害年金を受給することができれば何の心配もいらないのですが、障害の程度が軽くなると、障害年金の額は減額になったり、支給停止になります。そのような場合、65歳から老齢年金を受給することになりますが、その額が少なくなってしまうのです。
H.26.4.1から障害年金1、2級を受給していても、希望すれば保険料を納付することができるようになりました。
納付を希望する期間(始期と終期)を定めて納付申出します。
納付申出をすることにより、次のような効果があります。
・将来に向かって保険料の口座振替ができる。
・前納ができる。(前納は保険料の割引があります)
・さらに年金額を増やしたい方は、付加保険料の納付あるいは国民年金基金の加入が可能です。
障害の程度が軽くなったときのため老齢年金の額を確保したいと考えていらっしゃる方には、便利な制度と言えるでしょう。
※注意すべき点があります。納付申出をした期間は、一般の1号被保険者として取り扱われますので、納付申出をしたものの保険料を納付できなかった期間は未納となります。未納となった月をあとから法定免除に戻すことはできません。
法定免除か納付すべきか、悩ましいところです。障害状態が軽くなり、障害年金を受給できなくなることも起こりうるわけです。また、それほど障害の状態が変わっていないのに、更新時に不該当とされている場合もあります。将来、どうなるか現時点では、確定していません。老後の年金が心配な場合は、余裕があれば納付しておくに越したことはないのかもしれません。しかし、これも長生きしなければ得にはなりません。