平成26年度の年金額

平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下がったにもかかわらず年金額が据え置かれたため、現在の年金額が本来の水準より2.5%高い水準(特例水準)になっています。現在、この2.5%を段階的に解消する途中にあります。平成2510月に第1回目の1%の特例水準解消が行われました。

 平成26年度の改定は物価と賃金による通常の改定に合わせて、第2回目の1%の特例水準解消が行われます。平成25年度は、物価や賃金が上昇したため、この通常の改定は+0.3%となりました。その結果、+0.3%と1%を合わせて、26年度の年金額は0.7%の改定が行われることになりました。

障害基礎年金
(1級) 966,000
(2級) 772,800

子の加算
(一人目、二人目)  222,400
(三人目以降)    74,100 

平成26年4月分(6月支給)から年金額が変更されます。

特例水準と本来の水準との差は、0.5%に縮まりました。これの解消は、平成27年4月に予定されています。

 

 

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