大阪地裁の傍聴に行ってきました。障害年金の保険料納付要件に関する裁判です。原告は、初診日から障害状態になるまで10年以上の期間があります。体調が悪く退職されてからの数ヶ月間の保険料が初診日の数ヶ月後に納付されています。そのため保険料納付要件を満たさず障害年金を受給することができないのです。これは、あまりに酷であるということです。このような、機械的な判断は国民年金、障害年金の趣旨に反するものではないかという訴えです。
保険料納付要件は、「初診日の前日」までに納付された月数でカウントされます。初診日後に納付されても、それは障害年金の保険料納付済み期間とは見られません。
これは、駆け込み納付(障害になってから保険料を納付する)を防止するために「初診日の前日において」となっているのですが、原告のように、初診日から障害状態になるまでにかなりの期間があり、たまたま事情により納付が遅れた期間がある場合でも受給はできません。
法律ですから、一人一人の事情を考えていると成り立たないというのが国の言い分です。しかし、同じようなケースで保険料を納付しているにもかかわらず、納付時期が少し遅れただけで障害年金を受給できない方が多くいらっしゃいます。障害年金の趣旨から考えると、機械的に判断するのではなく、このような方を救済する手立てがあってもよいと思います。
法の解釈をめぐる問題であり、今後の展開を見ていきたいと思います。