「3号不整合期間」とは、実際は1号被保険者であるにも関わらず、年金の記録上3号被保険者のまま管理されている期間のことです。
下のようなケースが多くあります。
(ケース1)
サラリーマンの夫(2号被保険者)に扶養されている妻(3号被保険者)は、夫が退職して1号被保険者となった場合、3号被保険者でなくなります。その際、3号被保険者から1号被保険者への変更届けをする必要がありますが、その届出がなされておらず3号被保険者のままとなっている。
(ケース2)
妻の収入が130万円を超えたことによって夫の扶養から外れた場合も3号被保険者から1号被保険者への変更届が必要ですが、その届出がなされておらず3号被保険者のままとなっている。
「3号不整合期間」があると将来、老齢基礎年金の額が少なくなったり、場合によっては年金そのものが受け取れなくなることもあるので、日本年金機構は、対象者に記録の訂正をすべく「お知らせ」を送付しています。
3号不整合期間は老齢年金だけではなく障害年金の受給にも影響があります
障害年金を受け取るためには、下の①②のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 初診日の前々月における直近1年間に未納がないこと。
② 初診日の前々月における全ての被保険者期間のうち3分の1以上の保険料未納期間が ないこと。
「3号不整合期間」は、本来1号被保険者である期間なので、3号被保険者から1号被保険者への訂正が行われますとその期間は国民年金の保険料未納期間となります。
年金定期便等を見て、3号被保険者期間だから問題ないと思っていた期間が実は「3号不整合期間」であると判明すると、障害年金を受給できないことが起こりうるわけです。
救済措置もとられることになっています。
記録の訂正により第1号被保険者期間となった期間のうち時効(2年)により保険料を納めることができない期間については「特定期間該当届」を提出することによりカラ期間(年金額には反映しないが受給資格期間に算入される期間)と扱われることになります。
障害年金においても、初診日が公布日(平成25年6月26日)以後平成30年3月31日までの間にあるときは、「特定期間該当届」を出すことによって初診日の前日に遡って年金額には反映しないが受給資格期間として算入される期間とみなされる場合があります。
不整合期間が判明した場合は、いざという時のためにもできるだけ早く記録の訂正を行い、2年以上前の期間については「特定期間該当届」を出されることをおすすめします。